About
機能性バイオ共創コンソーシアムと機能性バイオ協議会
TIA「かけはし」研究プロジェクトをベースに、機能性バイオ研究支援フォーラムが形成され、活動7年目で登録数は1,783名(学286、産1,165、官309、他23)となり、広範な産官学の連携を推進しています。「機能性バイオ共創コンソーシアム」はこのフォーラムをベースに2018年秋に創設され、現在はJST/OPERAの研究領域「低CO2と低環境負荷を実現する微細藻バイオリファイナリーの創出」の推進力として、幅広い支援の輪を広げていきます。
本コンソーシアムを運営するため、領域総括が長を務める「機能性バイオ協議会」を設置しました。各機関から代表者が集まる定期協議会において、研究進捗の管理や研究資金の調整、シナリオのブラッシュアップなどを審議しています。
幹事機関・領域統括・共創コンソーシアム
幹事機関:東京大学
領域統括:三谷 啓志(新領域創成科学研究科)
共創コンソーシアム:機能性バイオ共創コンソーシアム
参画機関
【大学・研究所】14大学・4研究所
東京大学、中央大学、産業技術総合研究所、筑波大学、国立環境研究所、高知大学、宮崎大学、理化学研究所、茨城大学、国立遺伝学研究所、信州大学、帝京大学、東北大学、東京医科歯科大学、大阪公立大学、金沢大学、三重大学、帯広畜産大学
【民間企業】24社
株式会社ユーグレナ、株式会社デンソー、理研食品株式会社、株式会社アルガルバイオ、株式会社ゲノム創薬研究所、三菱商事ライフサイエンス株式会社、株式会社太洋サービス、富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社、株式会社竹中工務店、ENEOS株式会社、株式会社ドクターズチョイス、バイオックス化学工業株式会社、コスモエンジニアリング株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、パナック株式会社、三菱ケミカル株式会社、スバル株式会社、、株式会社パレオ・ラボ、あすかアニマルヘルス株式会社、大和薬品株式会社、理研ビタミン株式会社、株式会社ユーグリード、日本甜菜製糖株式会社、ホクレン農業協同組合連合会
定款と規則
※タイトルをクリックすると内容をご覧いただけます。
令和元年10月17日 第1回 機能性バイオ協議会 起草
令和4年3月25日 機能性バイオ協議会(稟議) 変更
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、機能性バイオ共創コンソーシアム(英文表記The Co-creation Consortium for Functional
Bio-Research)と称する。
2 略は「機能性バイオ共創コンソ」あるいは単に「共創コンソ」と呼ぶ。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を千葉県柏市(〒277-0871千葉県柏市若柴178-4-4 東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト503)に置く。
(会 員)
第3条 本会は、インターネットで登録のあったものを会員とする。
2 本会内では、プロジェクトを提案し、プロジェクト毎に参加者を募り、協議会を設置して、プロジェクトで定められた課題の解決にあたることができる。
3 本会の会長は協議会の領域代表が務める。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、社会における機能性バイオの理解を深め、社会で共有される機能性バイオに関わる課題を解決する。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 機能性バイオに関わる課題解決型のプロジェクトの立ち上げ
(2) 機能性バイオの普及のための講演会やシンポジウムの開催
(3) 機能性バイオに関する資料の一層の充実とその整理
(4) 機能性バイオに関するホームページの掲載と宣伝
(5) その他この組織の目的を達成するために必要な事業
第3章 資金及び事業
(資 金)
第6条 本会の事業を行うために不可欠な資金の運用は協議会で定めるものとする。
(事業年度)
第7条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本会の事業計画書、予算書、資金及び設備の見込みを記載した報告書等については、毎事業年度開始の日の前日までに、協議会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第9条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、協議会の承認を経て、必要があれば会員に報告する。
第4章 協議会
(設置とメンバー)
第10条 本会には、次のような機能性バイオ協議会(以後「協議会」と略す)を複数置くことができる。
(1)協議会は、複数の研究課題を定めるとともに、会の運営にかかわる部門を設置する。
(2)協議会には領域統括を定め、複数の研究課題にはそれぞれ代表を定め、部門ごとにリーダーを定める。
(3)研究課題ごとに協議会メンバーを募ることができる。
2 領域統括は、協議会の決議によって協議会メンバーの中から選定する。
3 各研究課題の代表と各部門のリーダーは協議会メンバーの中から選定する。
4 領域統括、各研究課題の代表と各部門のリーダーに異動があったときは、遅滞なく選任して会員に通知しなければならない。
(職務及び権限)
第11条 協議会メンバーは、協議会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 領域統括は、定款の定めるところにより、協議会を代表し統括するとともに本会の会長を併任する。
3 各研究課題代表と各部門リーダーは、協議会のそれぞれの業務を分担執行する。
4 協議会が複数設置されている場合は協議して、いずれか一人の領域統括を本会の会長と定める。
(任 期)
第12条 協議会メンバーの任期は、プロジェクトの設置からプロジェクトの終了までの概ね6年とする。
2 領域統括、各研究課題の代表、各部門のリーダーそれぞれの任期もプロジェクトの終了までの概おれね6年とする。
(解 任)
第13条 領域統括、各研究課題の代表及び部門リーダーが、次のいずれかに該当するときは、協議会の決議によって解任することができる。ただし、解任する場合の決議は、議決に加わることのできる協議会メンバー総数の3分の2以上をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(招 集)
第14条 協議会は、領域統括が招集する。
2 領域統括は、協議会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審査事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各協議会メンバーに対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、協議会メンバー全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく協議会を開催することができる。
4 領域統括は、協議会への入会の可否や緊急の決議が必要な場合に限って稟議で決めることができる。
(議 長)
第15条 協議会の議長は、領域統括がこれに当たる。
(決 議)
第16条 協議会の決議は、決議について特別の利害関係を有する協議会メンバーを除く協議会メンバーの過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第17条 協議会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した領域統括は前項の議事録に記名押印する。
第5章 委員会
(設置とメンバー)
第18条 本会には、協議会と並んで特定の任務を果たす委員会を複数置くことができる。
2 協議会の領域統括が委員会を立ち上げ、若干名の初期メンバーを指名することができる。
3 委員会の設置と若干名の初期メンバーは、関連する協議会の承認を得なければならない。
(運 営)
第19条 委員会の運営については、委員会規則で別途定めることとする。
2 委員会規則は関連する協議会の承認を得なければならない。
(解 散)
第20条 委員会の解散については委員会規則で定めるが、協議会の決議によって解散させることができる。ただし、解散させる場合の決議は、議決に加わることのできる協議会メンバー総数の3分の2以上をもって行わなければならない。
第6章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第21条 この定款は、協議会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第1章から第5章についても適用する。
(解 散)
第22条 本会は資産の滅失によるこの組織の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(実施細則)
第23条 この定款に定めるもののほか、この組織の運営に必要な事項は、協議会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は起草された日から遡って平成30年10月1日から施行するものとする。
2 令和4年3月25日付けで変更されたものは、令和4年4月1日から施行するものとする。
令和元年10月17日 第1回 機能性バイオ協議会 起草
令和4年3月25日 機能性バイオ協議会(稟議) 変更
(目 的)
第1条 本規則は、定款の第10条に従って、機能性バイオ協議会(以後「協議会」と略す)を設置し協議会メンバーを募る際の手順を定めたものである。
(メンバー)
第2条 協議会メンバーはJST・OPERA実施計画書の参加者リストに記載されたもののうち、プロジェクト担当、研究担当、研究技術補佐、RAを除くものとする。
(入 会)
第3条 実際に協議会メンバーになるには、領域統括あるいは各研究課題代表の推薦を受け、協議会で入会を了承されなければならない。
2 領域統括は、新たに入会したものを紹介し、他の協議会メンバーに速やかに伝えなければならない。
(協議会メンバーの特典と義務)
第4条 協議会メンバーは協議会に参加し新情報を共有できる。
2 協議会メンバーは経費付き共同研究契約書に付帯する秘密保持契約を了承すること
3 また、協議会メンバーは協議会に参加のたびに前項を認める旨の誓約書に署名すること
(協議会の諸役)
第5条 協議会では、領域統括と各研究課題の代表に加え、協議会の運営を確かなものにするために、部門を設置して役割を分担し責任者(リーダー)を決める。
2 部門には次のものである。
(1)研究戦略部門
(2)知財戦略部門
(3)人材育成部門
(4)渉外対策部門
(代理出席)
第6条 協議会の開催に際して、代理出席を希望する者はあらかじめ領域総括の承認を受け、領域総括は会の冒頭、代理出席があることを告げ賛否を問わなければならない。
2 代理出席者は会議に先立ち共同研究契約書に付帯する秘密保持契約を認める旨の誓約書に署名しなければならない。
(除 名)
第7条 協議会メンバーが違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、メンバーとして相応しくないと認められるとき
2 メンバーの除名が審議される協議会において、当該メンバーには弁明の機会を与えなければならない。
3 協議会を除名されたものは共創コンソの登録も削除される。
(退 会)
第8条 協議会メンバーは、退会通知を領域統括に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の経費や資金などは、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 領域統括は協議会に退会のあったことを報告する。
(改 正)
第9条 この規則は、必要と認めた場合、協議会の決議により改正することができる。
附 則
1 この規則は協議会の設立の日から施行する。(令和元年10月17日協議会決議)
2 定款10条に従って協議会は複数設置できるが、本規則承認時点で立ち上がっている協議会はJST・OPERAの「低CO2と低環境負荷を実現する微細藻バイオリファイナリーの創出」を実施するためのものである。
3 本規則承認時点での協議会メンバーは、JST・OPERAの令和元年度実施計画書の「参加者リストA」と「参加者リストB」に記載のあるものとする。
附 則 (令和4年3月25日協議会承認。令和4年4月1日より施行。)
1 研究課題代表者は研究体制に基づき、自身の協議会職務を担う代理人を指名できることとする。
2 実施計画書の「参加者リスト」に記載されている者は、協議会メンバーでなくとも領域統括が必要と認め、第4条を遵守すれば、協議会にオブザーバーとして出席できることとする。
TIA「かけはし」と機能性バイオ研究支援フォーラム
セルフメディケーション時代を先取りした、平成28年度のTIA「かけはし」の申請課題「藻類バイオ3000株の機能性試験」は、インパクトをもって研究者や企業に迎えられました。29年度には機能性試験の迅速化と一刻も早い社会実装が求められ、平成30年度は「機能性バイオ研究支援フォーラム」を中心に、微細藻類と非可食バイオマスの新たな機能性調査を実施し、東京大学、筑波大学、産総研、NIMSに大学発ベンチャーを加え、総動員で微細藻類大量培養系の開発に着手します。また、本フォーラムを中心に、2018年秋、JST・OPERA「低CO2と低環境負荷を実現する微細藻バイオリファイナリーの創出」を実施する機能性バイオ共創コンソーシアムを立ち上げました。
https://www.jst.go.jp/pr/info/info1336/besshi1.html