(社)日本リモートセンシング学会「評価・標準化研究会規約」
平成7年 5月15日 作成
平成7年 6月23日 施行
(名称)
第1条 本研究会は「評価・標準化研究会」と称し、(社)日本リモートセンシング学会の組織下にある。
(事務局)
第2条 本研究会の事務局は幹事勤務先とする。
(目的)
第3条 本研究会はリモ−トセンシングにより得られる画像情報の信頼性評価やその評価方法、画像解析法の標準化、解析法の性能を比較する画像データの標準化、等について研究し、主にリモ−トセンシング技術の普及と実利用を推進する上で問題となる信頼性評価と標準化に関連する研究を行う。
(事業)
第4条 本研究会は前条の目的達成のために以下の事業を行う。
1) 研究会の開催
2) 講習会の開催および教育・啓蒙
3) 評価・標準化情報の収集・提供
4) 出版
5) 上記各号のほか、本研究会の目的を達成するために必要な事業
(参加)
第5条 本研究会へ参加資格は(社)日本リモートセンシング学会の会員、または、特に本研究会が必要と認めた者とする。参加希望者はその旨を会長に申し出るものとする。
(会費)
第6条 本研究会の活動は学会からの援助により行うが、他に経費の伴う事業
(出版、講習会、等)を行う場合には、別途協議して決める。
(運営)
第7条 本研究会は参加者全員の互選により会長を置く。
第8条 研究会は会長が召集する。
第9条 研究会の中に分科会を設けることが出来る。
(退会)
第10条 以下の各号に該当した場合に退会を認める。
1) 書面もしくは口頭で会長に退会を申し出たとき。
2) 理由もなく長期にわたり研究会活動に参加しなかった場合。
3) 研究会活動に著しく反する行為が認められたとき。
(付則)
第11条 本研究会は1995年 6月23日を第1回とする。
第12条 本研究会は目的を達成したと認めたとき、または学会の指示のあったときは、速やかに解散する。
(以上)