平成21年10月13日
留 学 生 各 位
教 務 課 留 学 生 係
在留に関する申請書様式の変更について
平成21年6月3日付け法務省令第29号により、出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され、在留に関する申請書の様式が変更になると共に、「在留資格認定証明書交付申請書」、「在留資格変更許可申請書」、「在留期間更新許可申請書」等については、申請人等が作成する様式に加え、所属機関等が作成した様式も入国管理局に提出しなければならなくなりました。
入国管理局によれば当分の間は旧様式の申請書を使用することも可能ということですが、大学院総合文化研究科・教養学部では、今後、新たな手続きに対応できるようにしましたので、上記の申請をする場合は下記の要領にしたがってください。
なお、上記の改正により、「留学」の在留期間「2年、1年」が「2年3月、2年、1年3月、1年」に改められましたので、あわせてお知らせします。
記
(1)留学生係にある「在留期間更新許可申請書等交付申請書」を記入の上、提出すること。
(2)その際に、下記のものを持参すること。
@ 記入済みの「在留期間更新許可申請書」等(申請人等作成用)
(様式は下記のWeb ページからダウンロードするか、または留学生係で入手してください。)
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/sinnsei-kaisei/index.html
A 学生証
B パスポート
C 外国人登録証明書
※ 「在留期間更新許可申請書等交付申請書」を提出してから、大学が作成した「所属機関等作成用申請書」をお渡しするまでには1週間程度かかります。