◆休学の手続きについて
| 平成23年4月からの休学について 手続期間:平成23年2月中に休学願を教務課総合文化大学院係の窓口に直接提出すること。 (郵送も可とするが、郵便事故等については、一切関知しないので注意すること |
1.手続
休学をする場合は、総合文化大学院係で休学願の用紙の交付を受け必要事項を記入した後、専攻・系長と指導教員の捺印を受けてから総合文化大学院係へ提出すること。授業料未納・書類不備の場合は受理しない。
なお、申請時の休学期間は1年間(ただし、病気による休学は年度毎に申請が必要)が最大で、休学を延長する場合は休学期間が終了する2ヶ月位前に休学の再手続きをすること。
| 休学のために必要な書類 | ||||
| 海外への留学(修学) | 休学願、修学計画書、入学許可通知書または在学証明書 | |||
| 海外への学術調査 | 休学願、調査・見学計画書(日程表含む) | |||
| 経済的理由 | 休学願、理由書 | |||
| 病気 | 休学願、診断書 | |||
| 出産・育児 | 休学願、母子手帳(コピー) | |||
| 介護 | 休学願、診断書 | |||
| 社会に貢献する活動 | 休学願、計画書 | |||
| 一時帰国 | 休学願、理由書 | |||
2.休学期間と修業年限及び在学年数(大学院学則第29条参照)
休学期間として認められる期間は2ヶ月以上で、博士課程においては3年、修士課程においては 2年を超えることはできない。
休学した期間は、修業年限(修士2年・博士3年)及び在学年限(修士3年・博士5年)には算 入されないので注意すること。
3.復学
休学期間中に休学の事由が解消された場合は、復学願に必要事項を記入し総合文化大学院係へ提出すること。
また、休学期間が終了し復学する場合も復学願を提出すること。
4.授業料
休学する者はその期間の授業料は免除される。ただし、前期分・後期分ともに、休学する1ヶ月 位前に手続きをすること。なお、手続きに遅れた場合は、前期分あるいは後期分の授業料を納入し なければならないので注意すること。
復学を許可された場合は、復学した月から当該学期末までの授業料を復学した月内に納入しなけ ればならない。なお、すでに納入した授業料については返還しない。
5.学位論文申請
休学期間中は、学位論文は提出できないので注意すること。